Copper PDF サポート契約書
株式会社GNN(以下「甲」という。)とCopper PDF ライセンス証書(以下「ライセンス証書」という。)記載の納品先(以下「乙」という。)とは、顧客サポートに関し、以下の条項により契約を締結する。
第1条 (用語の定義)
本契約によりサポート業務の対象となるソフトウェアとは、Copper PDF サーバー バージョン 2 (以下、「本ソフトウェア」という。)である。サポート対象となる本ソフトウェアがインストールされた機器の台数および動作環境はライセンス証書記載のとおりである。
第2条 (目的)
乙は、甲に対し、Copper PDF サーバー ソフトウェア使用許諾契約書に基づき使用する本ソフトウェアにつき、次条に定めるサポ-トを甲が実施することを委託し、甲は、これを受諾する。
第3条 (サポ-トの実施)
甲は、乙に対し、ライセンス証書記載のサポート開始日(以下サポ-ト開始日という)より、ライセンス証書記載の甲のサポ-ト先を窓口として、本ソフトウェアに係るライセンス証書記載のサポート内容のとおりのサポ-トを行うものとする。
なお、甲は、当該サポ-ト先の変更を行う場合は、事前に書面(電子メール)にてその変更先を乙に通知するものとする。
(1) 本ソフトウェアが乙の責に帰すべき原因により正常に動作しない等のトラブルが生じ甲に通知がなされた場合には、甲は乙に対して当該トラブルを解決するためのサポートを行う。
ただし、当該トラブルが乙によって改変された部分に生じたもの、甲からの委託によらない第三者によって改変された部分に生じたもの、あるいはこれらに起因したものである場合甲は当該トラブルを解決するためのサポートは行わないものとする。
(2) 甲は、乙からの問い合わせ等に対し、受付後3営業日以内に対応しなければならない。対応にそれ以上の時間がかかる場合、甲は3営業日以内に乙に今後の対応予定について通知するものとする。
(3) サポートの内容が緊急を要するものである場合、前項の規定にかかわらず、甲は、乙のニーズに沿うように、適切な時期に適切な方法をとらなければならない。
(4) その他、甲は、乙が満足し得るよう、誠意を持ってサポート業務にあたらなければならない。
第4条 (附帯サービス)
甲は、サポート期間中に本ソフトウェアのバージョンアップ版(甲が本ソフトウェアとは別の製品として取り扱うものは含まない。以降バージョンアップ版という。)を作成したときは、乙にバージョンアップ版を無償にて提供するものとする。
② 乙からのアイデア・提案等を基に、前条に規定するバージョンアップ版を甲が新たに作成した場合でも、本ソフトウェアのバージョンアップ版の著作権についてはすべて甲に帰属するものとする。
第5条 (サポ-ト料)
甲が領収済みのサポ-ト料は、甲の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、乙に返還されないものとする。
第6条 (遅延損害金)
乙が第5条のサポート料代金債務の弁済を怠ったときは、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済の日まで年15%の割合による遅延損害金を支払う。
第7条 (契約期間)
本契約の有効期間は、ライセンス証書に定めるサポート期限日の午後5時までとする。
② 前項にかかわらず、原契約に基づく本ソフトウェアの使用権が消滅した場合、その時点をもって自動的に本契約は終了するものとする。
③ 乙は、本契約の有効期間満了前に、本契約を解除しようとする場合は、解除日の1ケ月前までにその旨を書面により甲に対し申し入れたうえで本契約を解除できるものとし、当該解除日をもって本契約は終了する。
④ 本契約解除後再度サポート契約を締結する場合には、サポート契約の効力は解除日に遡及し、解除された日の翌日を持ってサポート開始日となり、契約期間は、その日から1年間とする。
第8条 (期限の利益の喪失)
甲は、乙につき次の各号に該当する事由が生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
(1) 乙に重大な過失または背信行為があったとき。
(2) 乙が甲に対する第4条のサポート料代金支払債務その他一切の債務、または本契約以
外の乙が甲に対して負担する他の債務を履行しなかったとき。
第9条 (契約の解除)
甲または乙は、破産等相手方がその責に帰すべき事由により、本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、解除することができる。
第10条 (損害賠償)
甲および乙は、本契約で特に定める場合を除き、本契約に基づく相手方の債務不履行または本契約解除により損害を被った場合、相手方に対し当該債務不履行または本契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができる。但し、乙が甲に請求できる金額は、CopperPDF購入費用及び本契約の合計額を上限とする。
第11条 (秘密保持)
甲および乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に開示、漏洩しないものとする。この秘密保持の義務が生じる期間は、本契約中および契約終了後5年間とする。
第12条 (別途協議)
本契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。
第13条 (管轄裁判所)
本契約により生ずる権利義務に関するすべての紛争については、東京地方裁判所をもって合意管轄裁判とする。
株式会社GNN
〒103-0022 東京都 中央区 日本橋室町 1-10-10-803
TEL 03-5255-3120 FAX 03-6822-4060
年間サポートの内容(第3条関係)
- 本ソフトウェアのサポート対象機器へのセットアップ・運用方法に関するサポート。
- 本ソフトウェアに接続するためのCopper PDFドライバの使用方法についてのサポート、一般的なサンプルコードの提供。
- 本ソフトウェアの標準規格への対応状況や、拡張機能、関連技術についての情報提供。
- ライセンスキーファイルの再発行。